Training外国人技能実習制度

外国人技能実習制度の概要Technical Intern Training Program

外国人技能実習制度とは、発展途上国より若く意欲的な外国人を、技能実習生として日本に受入れ、技能の習熟を図ってもらう政府公認の制度です。日本の技術を学び、帰国後に母国の経済発展を担えるような優秀な人材育成を目的としております。アイエム協同組合は、技能実習生受入を希望する企業様に対して募集・面接・日本語指導・生活習慣指導等の受入支援をしております。実習期間中は、定期訪問や監査を当組合が行い、適切な技能実習の実施ができるよう支援をいたします。

外国人技能実習制度の概要
  • 中国、フィリピン、タイ、インドネシア、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、バングラディッシュ、インド、ネパール、スリランカ、ラオス、モンゴル、ウズベキスタン、ブータン、パキスタン、ペルーの17ヵ国
  • 管理団体の業務の運営に関する規定(PDF)はこちらをご覧ください

特定技能についてSpecified Skilled Worker

人手不足を補うべく、外国人労働者の積極採用を検討されている企業様も多いかと思われます。2019年4月1日から改正入管法が施行され、外国人の新しい在留資格「特定技能」が創設されました。特定技能資格では、単純労働とされる職種にも外国人が就く事が可能になっております。
しかしながら、雇用主である企業様の認識が不十分で、労働者とトラブルになるケースもあり、在留資格・生活習慣・言語などの外国人特有の問題や、各種労働法のこまかな制度を理解しなければなりません。アイエム協同組合は「登録支援機関」として入国から入社後の支援まで一貫したサポートが可能です。

「特定技能」で解禁されたのは、建設業や介護、外食産業などの国内では充分な人材の確保ができない14業種が対象となります。在留資格制度として単純労働を含む「特定技能1号」と2種の業種にて取得可能な「特定技能2号」により就労できるようになります。

特定技能について

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